悩み相談において寺院関係者より霊感説明を受け畏怖した被害者に、長期にわたり浄霊等の儀式を勧め、多 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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悩み相談において寺院関係者より霊感説明を受け畏怖した被害者に、長期にわたり浄霊等の儀式を勧め、多額の出費をさせたことを違法として、寺院関係者の共同不法行為責任及び寺院の使用者責任が認められた事例

 

名古屋地方裁判所判決/平成21年(ワ)第6175号、平成22年(ワ)第323号

平成24年4月13日

債務不存在確認請求(第一事件)、損害賠償請求(第二事件)事件

【判示事項】    悩み相談において寺院関係者より霊感説明を受け畏怖した被害者に、長期にわたり浄霊等の儀式を勧め、多額の出費をさせたことを違法として、寺院関係者の共同不法行為責任及び寺院の使用者責任が認められた事例

【参照条文】    民法709

          民法710

          民法715

          民法719

【掲載誌】     判例時報2153号54頁