外国裁判所の離婚判決が我が国において効力を有しないことを理由とする離婚の無効確認を求める訴えが許 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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外国裁判所の離婚判決が我が国において効力を有しないことを理由とする離婚の無効確認を求める訴えが許容された事例

 

東京家庭裁判所判決/平成18年(家ホ)第204号、平成18年(家ホ)第936号

平成19年9月11日

離婚無効確認請求事件(本訴)、反訴請求事件(反訴)

【判示事項】    1 外国裁判所の離婚判決が我が国において効力を有しないことを理由とする離婚の無効確認を求める訴えが許容された事例

2 オーストラリアの離婚判決が民訴法118条1号及び3号の要件を欠き,我が国において効力がないとされた事例

【参照条文】    人事訴訟法2

          民事訴訟法118

【掲載誌】     家庭裁判月報60巻1号108頁

          判例タイムズ1255号299頁

          判例時報1995号114頁