公職選挙法第142条の規定に違反する文書図画の一括交付と同法第243条第3号の犯罪の成立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第142条の規定に違反する文書図画の一括交付と同法第243条第3号の犯罪の成立

 

東京高等裁判所判決/昭和26年(う)第2144号

昭和26年9月17日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第142条の規定に違反する文書図画の一括交付と同法第243条第3号の犯罪の成立

【判決要旨】    選挙運動のために使用し、公職選挙法第142条の規定に違反する文書図画を不特定多数の人に交付する目的で一括交付した以上、たとえ単に1人に対して交付したに過ぎないにしても、同法第243条第3号に該当する文書図画の頒布罪は成立し、その結果、その不特定多数の人に現実に交付された事実があるかどうかは、右文書図画頒布の罪の成立に何らの影響を及ぼさない。

【参照条文】    公職選挙法142

          公職選挙法243

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集4巻12号1569頁

          東京高等裁判所判決時報刑事1巻4号42頁

          刑事裁判資料72号194頁