生後約9か月の時に急性細気管支炎と診断されて控訴人(1審被告)の開設するB大学医学部附属病院(本 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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生後約9か月の時に急性細気管支炎と診断されて控訴人(1審被告)の開設するB大学医学部附属病院(本件病院)に入院し,人工呼吸等の治療を受けていた被控訴人兼附帯控訴人(1審原告)Aが,入院中に心停止状態に陥り,低酸素脳症による重篤な後遺障害を負ったのは担当医師らの過失によるとして,損害の賠償を求めた事案である。

 

広島高等裁判所松江支部判決/平成21年(ネ)第77号、平成23年(ネ)第117号

平成24年5月16日

損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件

【判示事項】    生後約9か月の時に急性細気管支炎と診断されて控訴人(1審被告)の開設するB大学医学部附属病院(本件病院)に入院し,人工呼吸等の治療を受けていた被控訴人兼附帯控訴人(1審原告)Aが,入院中に心停止状態に陥り,低酸素脳症による重篤な後遺障害を負ったのは担当医師らの過失によるとして,損害の賠償を求めた事案である。

1審判決は,Aに装着していた医療装置に不具合が発生したこと,あるいは監視措置を怠った過失があるとして不法行為に基づく損害賠償を認容した。

控訴審では,警報音が鳴らなかったとする被控訴人らの自白の成否,警報音が鳴ったか否か,因果関係,Aらの損害について争われたが,自白の前提となる被控訴人らの陳述が存在しないとして,自白の成立を否定し,本件病院の担当医師や看護師が警報音を聞き漏らした過失があり,本件事故までに脳性麻痺や低酸素脳症による障害を窺わせる所見等がないなどから,Aの後遺障害と控訴人の過失との相当因果関係を否定できないとして,附帯控訴を踏まえ,Aらの損害額を認定した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載