船員に対する船長の違法なる命令とこれに服従した船員の責任 札幌高等裁判所函館支部判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

船員に対する船長の違法なる命令とこれに服従した船員の責任

 

札幌高等裁判所函館支部判決/昭和26年(う)第67号

昭和26年10月15日

昭和20年運輸省令第40号(航海の制限に関する件)違反被告事件

【判示事項】    船員に対する船長の違法なる命令とこれに服従した船員の責任

【判決要旨】    船員は法令の禁止する事項に違反する船長の指揮命令に服従する義務はないから、船長の命令に従つたことを理由として責任を免れることはできない。

【参照条文】    船員法7

          船員法21

          昭和20年運輸省令第40号(航海ノ制限ニ関スル件)1

          昭和20年運輸省令5

          昭和21年運輸省告示第186号(航海の制限等に関する件第1条及び第3条の規定による航海の制限に関する件)1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集4巻11号1381頁