財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,本件の具体的事実関係の下では,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,国が,これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例
大阪高等裁判所判決/平成19年(ネ)第2042号、平成20年(ネ)第607号
平成20年9月26日
損害賠償請求各控訴,同附帯控訴事件
【判示事項】 1 財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が,本件の具体的事実関係の下では,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,国が,これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例
2 上記場合の損害額は,更新登録後に,現実に抵当証券業者に払い込んだ抵当証券の購入代金相当額から,抵当証券の担保物件等からの回収額や抵当証券受取利息額を控除した差額(実損害額)であり,その額に対し,6割の過失相殺を行うのが衡平であるとされた事例
【参照条文】 抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)1
抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)6-1
抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)8
抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)17
抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)22-1
抵当証券業の規制等に関する法律(平18法66号廃止前)23
国家賠償法1-1
【掲載誌】 訟務月報55巻6号2195頁
判例タイムズ1312号81頁