外貨をもつて支払を受けることができる債権の意義 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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外貨をもつて支払を受けることができる債権の意義

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(あ)第873号

昭和43年7月19日

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

【判示事項】    外貨をもつて支払を受けることができる債権の意義

【判決要旨】    外貨をもつて支払を受けることができる債権であるかどうかは、契約書においていかなる通貨で表示されているかという点のみによつて決すべきではなく、当事者間の具体的な契約内容を総合して判断すべきであり、輸出契約において真実の契約代金額と手続上の低価代金額との差額分につき、日本円

【参照条文】    外国為替及び外国貿易法6-1

          外国為替及び外国貿易法30

          外国為替及び外国貿易法70

          外国為替及び外国貿易法73

          外国為替管理令13

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事168号595頁

          判例時報528号90頁

          金融法務事情526号29頁