自らの研究室に配属された学生に対するハラスメントなどを理由として被告大学(控訴人兼附帯被控訴人) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自らの研究室に配属された学生に対するハラスメントなどを理由として被告大学(控訴人兼附帯被控訴人)から停職4月の懲戒処分を受け,その後学生の研究指導をさせない措置(以下,本件措置)を受けた准教授(一審原告,被控訴人兼附帯控訴人)の,大学及び農学部運営会議構成員(一審原告,被控訴人兼附帯控訴人)らに対する損害賠償請求について,原審が下した一部認容判決を不服として双方が控訴した事案

 

福岡高等裁判所判決/平成22年(ネ)第831号、平成22年(ネ)第1000号

平成23年1月20日

損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】    自らの研究室に配属された学生に対するハラスメントなどを理由として被告大学(控訴人兼附帯被控訴人)から停職4月の懲戒処分を受け,その後学生の研究指導をさせない措置(以下,本件措置)を受けた准教授(一審原告,被控訴人兼附帯控訴人)の,大学及び農学部運営会議構成員(一審原告,被控訴人兼附帯控訴人)らに対する損害賠償請求について,原審が下した一部認容判決を不服として双方が控訴した事案で,本件措置は,被控訴人も出席し弁明の機会もある中で,実質上審議・承認がされており,教授会(研究科委員会)における議決がないなどとして,手続上の瑕疵があるということはできないし,被告大学に付与された裁量権を逸脱又は濫用したものとはいえないとして,原判決の控訴人ら敗訴部分を取消し,被控訴人の請求を棄却し,附帯控訴及び追加請求をいずれも棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載