公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費 名古屋高等裁判所金沢支部判決公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費 名古屋高等裁判所金沢支部判決 昭和26年7月31日 【判示事項】 公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費 【判決要旨】 公職選挙法第187条の選挙運動に関する支出とは、適法なる選挙運動に要する費用をいうのであつて、投票買收費、選挙運動の報酬の如き不適法なる選挙運動の費用を包含しない。 【参照条文】 公職選挙法187-1 公職選挙法221-1 【掲載誌】 刑事裁判資料72号92頁