公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費 名古屋高等裁判所金沢支部判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費

 

名古屋高等裁判所金沢支部判決

昭和26年7月31日

【判示事項】    公職選挙法第187条第1項と不法選挙運動費

【判決要旨】    公職選挙法第187条の選挙運動に関する支出とは、適法なる選挙運動に要する費用をいうのであつて、投票買收費、選挙運動の報酬の如き不適法なる選挙運動の費用を包含しない。

【参照条文】    公職選挙法187-1

          公職選挙法221-1

【掲載誌】     刑事裁判資料72号92頁