いずれも薬剤等を指定商品とした「リユーマゾロン」なる商標と「ロイマゾン」なる商標とは観念において | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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いずれも薬剤等を指定商品とした「リユーマゾロン」なる商標と「ロイマゾン」なる商標とは観念において類似するものと認むべきである。

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(行ツ)第36号

昭和43年12月13日

商標登録無効審判の審決取消請求

【判示事項】    本願商標「リユーマゾロン」及び引用商標「RHEUMASON ロイマゾン」について,その「リユーマ」及び「ロイマ」の文字を,それぞれの象徴的,特徴的部分と認めて取り上げ,その部分は,いずれも世人をして,その周知の「リユーマチ(ス)」または「ロイマチス」と称される疾患ないし右疾患関係のもの,特にその治療剤を推察,連想せしめるものとし,両商標は観念において類似するとした事例

【判決要旨】    いずれも薬剤等を指定商品とした「リユーマゾロン」なる商標と「ロイマゾン」なる商標とは観念において類似するものと認むべきである。

【参照条文】    旧商標法(大正10年法律第99号)2-1

          旧商標法(大正10年法律第99号)16-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事93号605頁