共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成11年(受)第385号

平成12年7月11日

土地建物共有物分割等請求事件

【判示事項】 1 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否

2 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否

【判決要旨】 1 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができる。

2 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。

【参照条文】 民法1041

       民法258

       昭和56年法律第74号商法の1部を改正する法律附則15-1

       昭和56年法律第74号商法の1部を改正する法律附則16

       昭和56年法律第74号商法の1部を改正する法律附則18

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻6号1886頁