国立大学法人の実施した同大学医学部医学科の入学試験に不合格とされた受験者が合否判定権の濫用を理由として入学の許可を求めた場合において,当該請求を同法人との在学契約締結の承諾の意思表示を求める趣旨と解しても,また,入学試験による選抜において合格との判定の意思表示を求める趣旨と解しても,いずれも理由がないとして,これを棄却した事例
東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第5484号
平成19年3月29日
入学許可請求控訴事件
【判示事項】 国立大学法人の実施した同大学医学部医学科の入学試験に不合格とされた受験者が合否判定権の濫用を理由として入学の許可を求めた場合において,当該請求を同法人との在学契約締結の承諾の意思表示を求める趣旨と解しても,また,入学試験による選抜において合格との判定の意思表示を求める趣旨と解しても,いずれも理由がないとして,これを棄却した事例
【参照条文】 民法3編2章
民法532
民事訴訟法2編1章
裁判所法3
国立大学法人法22
【掲載誌】 判例タイムズ1273号310頁