売春防止法10条1項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売春防止法10条1項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和44年(あ)第1379号

昭和45年12月15日

売春防止法違反被告事件

【判示事項】    売春防止法10条1項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例

【判決要旨】    料理店を経営する者が、雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為については、売春防止法10条1項および1条2項各違反の罪の併合罪が成立する。

【参照条文】    売春防止法10-1

          売春防止法1-2

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集24巻13号1755頁