売春防止法10条1項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/昭和44年(あ)第1379号
昭和45年12月15日
売春防止法違反被告事件
【判示事項】 売春防止法10条1項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例
【判決要旨】 料理店を経営する者が、雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為については、売春防止法10条1項および1条2項各違反の罪の併合罪が成立する。
【参照条文】 売春防止法10-1
売春防止法1-2
刑法45
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集24巻13号1755頁