家事審判規則109条により、遺産の分割方法として、共同相続人の一人又は数人に金銭債務を負担させる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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家事審判規則109条により、遺産の分割方法として、共同相続人の一人又は数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能力があることを要するところ、右支払能力について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成12年(許)第13号

平成12年9月7日

遺産分割審判・寄与分を定める処分申立却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 家事審判規則109条により、遺産の分割方法として、共同相続人の一人又は数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能力があることを要するところ、右支払能力について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例

【参照条文】 民法904

       民法907

       家事審判法9-1

       家事審判規則109

【掲載誌】  家庭裁判月報54巻6号66頁