水道料金について用途別料金体系を採用し、飲食店等の水道料金を家庭生活用水等のそれより割高に規定す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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水道料金について用途別料金体系を採用し、飲食店等の水道料金を家庭生活用水等のそれより割高に規定することは平等原則に反するか

 

大阪地方裁判所判決/昭和42年(行ウ)第114号、昭和42年(ワ)第7118号

昭和45年3月20日

条例制定の無効確認等並に水道料金等請求事件

【判示事項】    1、条例の無効確認を求める訴えの適否

2、水道料金について用途別料金体系を採用し、飲食店等の水道料金を家庭生活用水等のそれより割高に規定することは平等原則に反するか

【判決要旨】    1、法令の規定自体が直接に個人の権利義務に変動を及ぼすような具体的な内容をもつ場合は別として、単に法令の効力ないし解釈を一般的抽象的に争うようなことは法律上の争訟に該当しないから、本件条例の無効確認を求める訴えは不適法である。

2、飲食店等の水道料金を家庭用水等のそれより割高に規定しても、このような差別は、公共の福祉の要請に基づく合理的な差別というべきである。

【参照条文】    裁判所法3-1

          行政事件訴訟法36

          憲法14

          地方公営企業法21-2

          地方自治法244-3

          水道法14-4

【掲載誌】     判例タイムズ247号242頁