公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成9年(あ)第106号

平成9年4月7日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪の成立と寄附を受ける者における寄附の主体及び趣旨の認識の要否

【判決要旨】    公職選挙法199条の2第1項、249条の2第1項の罪が成立するためには、寄附を受ける者において当該寄附が公職の候補者等により行われたことや当該選挙に関して行われたことの認識は必要としない。

【参照条文】    公職選挙法199の2-1

          公職選挙法249の2-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集51巻4号363頁