公務員たる船長の行う燃料積込に関する行為が、贈收賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公務員たる船長の行う燃料積込に関する行為が、贈收賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあたるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和38年(あ)第2448号

昭和39年6月25日

贈賄、収賄、業務上横領、詐欺被告事件

【判示事項】    公務員たる船長の行う燃料積込に関する行為が、贈收賄罪における本来の職務と密接な関係のある行為にあたるとされた事例

【判決要旨】    燃料の油質検査、積込数量の確認は法令に根拠のある船長の職務行為そのものではないが、これらの行為は法令で当該船舶の最高責任者として機関長その他の海員を指揮監督し、航海の安全について一切の責任を持つとされている船長としては、その職務に附随し、実際の慣行により事実上公務員の職務として行うべき当然の行為であつて、賄賂と関連性をもつ職務に密接な行為である。

【参照条文】    刑法197-1

          船員法8

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事151号475頁