法人格のない有限責任事業組合の組合員が期間入札の方法によって売却手続が進められていた競売不動産を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法人格のない有限責任事業組合の組合員が期間入札の方法によって売却手続が進められていた競売不動産を買い受けるために同組合名を表示した上で全員の氏名を連記し、各自の持分を併記した入札書を提出して入札した場合に他に入札者がいなかったため執行官が同入札書の入札者を最高価買受申出人と定めたときでも同組合員に対する売却を許可することはできないとされた事例

 

岐阜地方裁判所決定/平成29年(ケ)第137号

平成30年3月13日

【判示事項】    法人格のない有限責任事業組合の組合員が期間入札の方法によって売却手続が進められていた競売不動産を買い受けるために同組合名を表示した上で全員の氏名を連記し、各自の持分を併記した入札書を提出して入札した場合に他に入札者がいなかったため執行官が同入札書の入札者を最高価買受申出人と定めたときでも同組合員に対する売却を許可することはできないとされた事例

【判決要旨】    法人格のない有限責任事業組合の組合員が、期間入札の方法によって売却手続が進められていた競売不動産を買い受けるために、同組合名を表示した上で全員の氏名を連記し、各自の持分を併記した入札書を提出して入札した場合に、他に入札者がいなかったため執行官が同入札書の入札者を最高価買受申出人と定めたときでも、執行官から共同入札の許可を得ていないなど判示の事実関係の下においては、同組合員に対する売却を許可することはできない。

【参照条文】    有限責任事業組合契約に関する法律

          民事執行法64

          民事執行法71

          民事執行法74

          民事執行規則47

          民事執行規則49

          民事執行規則38

【掲載誌】     金融・商事判例1545号60頁