認知症の女性に呉服や宝石を買わせ続けたとして,呉服会社等に対する購入代金返還請求等訴訟において,女性が認知症の投薬治療を始めた頃には,同社の販売員は,女性の財産管理能力の低下を気付くことができたとした上で,個人的に親しい友人関係を装い必要のない商品を購入させたもので,通常の商取引の範囲を超え民法の公序良俗に反し,売買は無効であるとして一部請求を認めた事例
奈良地方裁判所判決/平成19年(ワ)第961号
平成22年7月9日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 認知症の女性に呉服や宝石を買わせ続けたとして,呉服会社等に対する購入代金返還請求等訴訟において,女性が認知症の投薬治療を始めた頃には,同社の販売員は,女性の財産管理能力の低下を気付くことができたとした上で,個人的に親しい友人関係を装い必要のない商品を購入させたもので,通常の商取引の範囲を超え民法の公序良俗に反し,売買は無効であるとして一部請求を認めた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載