定款による譲渡制限のされた株式につき会社に対して譲渡の承認及び相手方指定の請求をした株主がその請 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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定款による譲渡制限のされた株式につき会社に対して譲渡の承認及び相手方指定の請求をした株主がその請求を撤回することのできる時期

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成14年(許)第10号

平成15年2月27日

株式売買価格決定申請棄却決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    定款による譲渡制限のされた株式につき会社に対して譲渡の承認及び相手方指定の請求をした株主がその請求を撤回することのできる時期

【判決要旨】    定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めのある会社の株式について、会社に対して株式の譲渡を承認すべきことおよびこれを承認しないときは他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求した株主は、取締役会から指定された者が株主に対して当該株式を売り渡すべき旨を請求するまで、その請求を撤回することができる。

(反対意見がある)。

【参照条文】    商法204-1

          商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204の2

          商法(平成13年法律第128号による改正前のもの)204の3

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集57巻2号202頁