国立大学に期限付任用の非常勤職員として雇用され,期間満了による雇用契約の終了を告げられた控訴人が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国立大学に期限付任用の非常勤職員として雇用され,期間満了による雇用契約の終了を告げられた控訴人が,期間の定めのない雇用契約の主張をし,地位確認と賃金請求をし,原審の請求棄却に対し,控訴した事案。

 

大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第2121号

平成20年11月27日

【判示事項】    国立大学に期限付任用の非常勤職員として雇用され,期間満了による雇用契約の終了を告げられた控訴人が,期間の定めのない雇用契約の主張をし,地位確認と賃金請求をし,原審の請求棄却に対し,控訴した事案。

控訴審は,被控訴人が法人化される前の期限付きの非常勤国家公務員は,国家公務員法上,期限の定めのない任用関係に転化することはなく,法人化により国公法の適用を受けなくなっても,直ちに期限の定めのない雇用契約に転化することはないなどとし,原判決を正当として控訴を棄却した事例

【掲載誌】     労働経済判例速報2028号3頁