海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決の取消を求める訴の適否 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決の取消を求める訴の適否

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和35年(オ)第1278号

昭和36年4月20日

裁決取消請求事件

【判示事項】    海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決の取消を求める訴の適否

【判決要旨】    海難原因を明らかにした高等海難審判庁の裁決について、その取消を求める訴は許されない。

注、原因解明裁決はその形式はともあれ、個人の権利義務に影響を及ぼす効力を持つものではないから出訴を許される行政処分とはいえず、訴は不適法である、としている。

【参照条文】    海難審判法4

          海難審判法53

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集15巻4号806頁