漁船と帆走中のヨットとの衝突事故によりヨット等に乗船していた高校生が死傷した事故について、学校側にも指導監督上の過失があったとし、被害者に損害賠償した漁船の操船者の学校側に対する求償金請求が認容された事例
広島地方裁判所判決/平成9年(ワ)第896号
平成10年2月25日
求償金請求事件
【判示事項】 漁船と帆走中のヨットとの衝突事故によりヨット等に乗船していた高校生が死傷した事故について、学校側にも指導監督上の過失があったとし、被害者に損害賠償した漁船の操船者の学校側に対する求償金請求が認容された事例
【参照条文】 民法709
民法715
民法719
海上衝突予防法33-2
【掲載誌】 判例タイムズ1008号182頁