家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成13年(受)第898号

平成14年4月25日

著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件

【判示事項】    家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

 原判決が適法に確定した事実関係の下においては、本件ゲームソフトが、著作権法2条3項に規定する「映画の著作物」に当たり、その著作権者が同法26条1項所定の頒布権を専有するとした原審の判断を、正当として是認した。その上で、著作物又はその複製物を譲渡する場合にも権利の消尽が原則として認められ、家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物について、公衆に提示することを目的としない複製物の譲渡については、当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適法に譲渡された複製物については、その目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の効力は、当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないとして、上告を棄却した。

【参照条文】    著作権法2-1

          著作権法2-3

          著作権法10-1

          著作権法26

          著作権法112

【掲載誌】     判例タイムズ1091号80頁

          判例時報1785号3頁