産院で取り違えられ,生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記載され,長期間にわたり実の親子と同様の生活実体を形成してきた兄に対して,両親の死後,遺産争いを直接の契機として,戸籍上の弟らが提起した親子関係不存在確認請求は,権利の濫用に当たるとされた事例
東京高等裁判所判決/平成21年(ネ)第3720号
平成22年9月6日
親子関係不存在確認等請求控訴事件
【判示事項】 産院で取り違えられ,生物学的な親子関係がない夫婦の実子として戸籍に記載され,長期間にわたり実の親子と同様の生活実体を形成してきた兄に対して,両親の死後,遺産争いを直接の契機として,戸籍上の弟らが提起した親子関係不存在確認請求は,権利の濫用に当たるとされた事例
【参照条文】 民法1-3
民法772
人事訴訟法2
【掲載誌】 判例タイムズ1340号227頁
判例時報2095号49頁