連合商標として登録出願された商標が商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるとされた事例 最高裁判所第 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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連合商標として登録出願された商標が商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和36年(オ)第114号

昭和39年1月23日

審決取消請求事件

【判示事項】    連合商標として登録出願された商標が商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるとされた事例

【参照条文】    旧商標法(大正10年法99号)2-2

          旧商標法3

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集18巻1号50頁

【解説】

 本判決は、「ヤグルト」または「YAGULT」の文字からなりまたはこれらを要部として構成される商標は、「ヤクルト」の文字からなりまたはこれを要部として構成される商標の連合商標として登録出願されたものであつても、判示のような事実関係のもとにおいては、これをその指定商品たる乳酸清涼飲料類または乳酸菌飲料(但し、ヨーグルトを除く。)に使用すれば、乳酸菌飲料たるヨーグルトとの間に商品の誤認を生ぜしめるおそれがあるものと認むべきである、としたものである。