覚せい剤の製造罪のほかに譲渡罪と所持罪の成立を認めた原判決は正当であり,憲法39条に反しないとし | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤の製造罪のほかに譲渡罪と所持罪の成立を認めた原判決は正当であり,憲法39条に反しないとした事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和31年(あ)第4748号

昭和35年3月29日

覚せい剤取締法違反、薬事法違反

【判示事項】    覚せい剤の製造罪のほかに譲渡罪と所持罪の成立を認めた原判決は正当であり,憲法39条に反しないとした事例

【判決要旨】    昭和31年10日頃譲渡したと認められた覚せい剤1、100本位および同年4月8日頃所持していたと認められた覚せい剤約281本が、同年1月初旬頃密造したと認められた覚せい剤約1、800本の一部であつたとしても、右譲渡および所持は、その方法態様において密造に当然随伴する行為とは認められないから、所論のように事後の処分行為と認めるべきものではない。

【参照条文】    覚せい剤取締法14

          覚せい剤取締法15

          覚せい剤取締法17

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事132号777頁

          刑事裁判資料222号481頁