原告が被告に対し,転勤拒否による解雇無効を主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認及び賃金の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が被告に対し,転勤拒否による解雇無効を主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認及び賃金の支払を求めた事案。

 

大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第4990号

平成28年2月25日

地位確認等請求反訴事件

【判示事項】    原告が被告に対し,解雇無効を主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認及び賃金の支払を求めた事案。

裁判所は,原告が勤務時間の融通が利くパート従業員として働くこと,通勤時間のかからない営業所に応募したことなどを面接の際説明し,被告がパートのうちは転勤はないと応じたことなどから,原・被告間の労働契約には就業場所を応募営業所に限定する合意が認められるので,原告の配転拒否には正当な理由があるから懲戒解雇は懲戒事由を欠き無効であるとして地位確認請求を認容し,賃金請求は,うるう年と通常の年で各算出した額の支払を求める限度で理由があるとして一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載