商法406条ノ3第2項による通知の欠けつは、商業登記法91条の2の休眠会社の解散の職権登記の違法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法406条ノ3第2項による通知の欠けつは、商業登記法91条の2の休眠会社の解散の職権登記の違法事由に当たらないとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/平成3年(行コ)第8号

平成3年5月31日

解散登記実行処分取消請求控訴事件

【判示事項】    1 商法406条ノ3第2項による通知の欠けつは、商業登記法91条の2のいわゆる休眠会社の解散の職権登記の違法事由に当たらないとされた事例

2 商法406条ノ3は、同条第1項による届出または登記をすることによって解散とみなされることを免れることができ、また、解散したとみなされても、商法343条の決議による継続の登記をすることによって会社を継続することができるから、憲法31条に違反するとはいえないとされた事例

【参照条文】    商法406の3

          商業登記法91の2

          憲法31

【掲載誌】     登記先例解説集359号152頁