覚せい剤取締法41条の2にいう「営利の目的で」の意義 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤取締法41条の2にいう「営利の目的で」の意義

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和35年(あ)第1874号

昭和35年12月12日

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    1、覚せい剤取締法第17条にいう覚せい剤の「譲り渡し」の意義

2、同法第41条の2にいう「営利の目的で」の意義

【判決要旨】    1、覚せい剤の売却斡旋方を依頼してこれを他人に引き渡すときは、その所有権の移転の有無にかかわらず覚せい剤取締法第17条にいう覚せい剤の「譲り渡し」にあたる。

2、同法第41号の2にいう「営利の目的で」とは、財産上の利益を得る目的をもってなされる以上、1回かぎりのものでも差し支えなく必ずしも反覆継続的に利益を図るためになされることを要しない。

【参照条文】    覚せい剤取締法17

          覚せい剤取締法41の2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻13号1897頁