覚せい剤使用罪における訴因の特定 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤使用罪における訴因の特定

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和55年(あ)第1593号

昭和56年4月25日

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    覚せい剤使用罪における訴因の特定

【判決要旨】    覚せい剤使用の日時を「昭和54年9月26日ころから同年10月3日までの間」、その場所を「広島県高田郡吉田町内及びその周辺」、その使用量、使用方法を「若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し」との程度に表示してある公訴事実の記載は、検察官において基礎当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない。

【参照条文】    刑事訴訟法256-3

          覚せい剤取締法19

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集35巻3号116頁