数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成21年(オ)第1022号、平成21年(受)第1194号

平成23年2月17日

養子縁組無効確認請求事件

【判示事項】    1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否

2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否

【判決要旨】    1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は,二重上告として不適法である。

2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。

【参照条文】    民事訴訟法40-1

          民事訴訟法142

          民事訴訟法297

          民事訴訟法313

          人事訴訟法2

          民事訴訟法318-5

【掲載誌】     家庭裁判月報63巻9号57頁

          最高裁判所裁判集民事236号67頁

          裁判所時報1526号34頁

          判例タイムズ1352号159頁