国民健康保険税の賦課処分は、いずれも課税標準の対象となる所得があったとはいえないのに、これがある | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国民健康保険税の賦課処分は、いずれも課税標準の対象となる所得があったとはいえないのに、これがあるものとしてなされたもので、法令にのっとって適法にされたものであるということはできないから、賦課処分は無効であるというべきであるとして、原判決を変更し、賦課処分の無効確認を求める控訴人の請求部分を認めた事例

 

大阪高等裁判所/平成9年(行コ)第58号

平成11年3月19日

国民健康保険課税処分無効確認請求控訴事件

【判示事項】    国民健康保険税の賦課処分は、いずれも課税標準の対象となる所得があったとはいえないのに、これがあるものとしてなされたもので、法令にのっとって適法にされたものであるということはできないから、賦課処分は無効であるというべきであるとして、原判決を変更し、賦課処分の無効確認を求める控訴人の請求部分を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載