無故障船荷証券を発行した運送人につき濡損事故の損害賠償責任が認められた事例 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無故障船荷証券を発行した運送人につき濡損事故の損害賠償責任が認められた事例

 

東京高等裁判所判決/平成11年(ネ)第3785号

平成12年10月25日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    無故障船荷証券を発行した運送人につき濡損事故の損害賠償責任が認められた事例

【判決要旨】  無故障船荷証券の所持人に対して本件貨物の損害保険金を支払った損害保険会社が、運送人に対して保険代位による損害賠償請求をしたことにつき、本件濡損事故は本件貨物の船積み前に生じたものと認められるが、外観の状態と内容物の状態が不可分に関連していると認められる本件においては、運送人は、船荷証券に無故障文言を記載した以上、損害賠償責任を負う。

【参照条文】    商法769

          国際海上物品運送法9

【掲載誌】     金融・商事判例1109号43頁