被告(国立大学法人)との間で任期1年の労働契約を締結して,附属病院に医員(非正規職員)として勤務する原告が,正規職員である助教昇任の人事案件が却下され,翌年度に医員の定年に達することから,平成20年7月から助教の地位にあることの確認とそれに相応する賃金請求等をした事案。
東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第18337号
平成22年2月10日
地位確認等請求事件
【判示事項】 被告(国立大学法人)との間で任期1年の労働契約を締結して,附属病院に医員(非正規職員)として勤務する原告が,正規職員である助教昇任の人事案件が却下され,翌年度に医員の定年に達することから,平成20年7月から助教の地位にあることの確認とそれに相応する賃金請求等をした事案。
裁判所は,国立大学の被告附属病院では,医員と助教の間には,大学の本質的部分である学生への教授,研究指導を担うか否かという職務内容の明確な違いが存在し,助教以上の常勤職員は,学生の教授,研究指導をするとされるが,医員は診療及び臨床的研究のみを担当するとされ,職務内容を勘案した結果,賃金が異なっても,努力義務違反にはならない,また,医員から助教になるのは,「教職員の採用」に該当し,人事権の濫用は認められないなどとし,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載