幇助罪の個数
最高裁判所第1小法廷決定/昭和55年(あ)第515号
昭和57年2月17日
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
【判示事項】 1、幇助罪の個数
2、幇助罪が数個成立する場合と刑法54条1項にいう1個の行為
【判決要旨】 1、幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。
2、幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。
【参照条文】 刑法62-1
覚せい剤取締法41-1
刑法54-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集36巻2号206頁