幇助罪の個数 最高裁判所第1小法廷決定 昭和57年2月17日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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幇助罪の個数

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和55年(あ)第515号

昭和57年2月17日

覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件

【判示事項】    1、幇助罪の個数

2、幇助罪が数個成立する場合と刑法54条1項にいう1個の行為

【判決要旨】    1、幇助罪の個数は、正犯の罪のそれに従つて決定される。

2、幇助罪が数個成立する場合において、それらが刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かは、幇助行為それ自体についてみるべきである。

【参照条文】    刑法62-1

          覚せい剤取締法41-1

          刑法54-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集36巻2号206頁