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被告人が,本件各取引の相手方に対して,その子どもが被告人経営の芸能プロダクションに登録すれば,タレント等としての仕事をあっせんしてもらえ,その業務に従事することによって報酬を得られ,タレント等として継続的に活動することによって相応の収入が得られる可能性があるものと期待させるなどした事案(判文参照)について,特定商取引に関する法律にいう「業務提供利益による誘引」があったとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成26年(う)第2077号

平成27年4月22日

特定商取引に関する法律違反,詐欺被告事件

【判示事項】    1 本件各取引(判文参照)のような継続的な契約関係においては,業務に従事することによって対価関係にある収入を得られるとした上で,継続的に業務に従事することによって相応の収入が得られる可能性があるものと期待させて相手方に当該取引をするよう勧誘すれば,個々の業務によっては純益が出ない場合もあるとされていても,特定商取引に関する法律51条1項にいう「業務提供誘引販売取引」の要件である業務提供利益による誘引があったといえる。

2 被告人が,本件各取引の相手方に対して,その子どもが被告人経営の芸能プロダクションに登録すれば,タレント等としての仕事をあっせんしてもらえ,その業務に従事することによって報酬を得られ,タレント等として継続的に活動することによって相応の収入が得られる可能性があるものと期待させるなどした事案(判文参照)について,上記「業務提供利益による誘引」があったとされた事例

【参照条文】    特定商取引に関する法律51-1

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事66巻1~12号40頁