「賃金増加額は退職金算出の基礎額に算入しない」旨の使用者と訴外組合間の口頭の合意が非組合員である本件労働者(支店長等)には及ばないとしても、右合意内容は使用者と本件労働者の雇用契約において黙示の合意として成立しているという使用者側の主張に対し何ら判断を示さなかったことを理由に、原判決が破棄差戻された例
最高裁判所第2小法廷判決/平成4年(オ)第756号
平成6年1月31日
退職金支払請求事件
【判示事項】 「賃金増加額は退職金算出の基礎額に算入しない」旨の使用者と訴外組合間の口頭の合意が非組合員である本件労働者(支店長等)には及ばないとしても、右合意内容は使用者と本件労働者の雇用契約において黙示の合意として成立しているという使用者側の主張に対し何ら判断を示さなかったことを理由に、原判決が破棄差戻された例
【掲載誌】 労働判例648号12頁
労働経済判例速報1518号3頁