道路を走行中の普通乗用自動車内におけるけん銃発射行為が銃砲刀剣類所持等取締法3条の13、31条のけん銃等発射罪に当たるとされた事例
最高裁判所第1小法廷決定/平成16年(あ)第971号
平成17年4月18日
銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂被告事件
【判示事項】 道路を走行中の普通乗用自動車内におけるけん銃発射行為が銃砲刀剣類所持等取締法3条の13、31条のけん銃等発射罪に当たるとされた事例
【判決要旨】 国道を走行中の普通乗用自動車内において,助手席に乗車していた被害者に対し,背後からけん銃を突き付け発射した行為(判文参照)は,銃砲刀剣類所持等取締法3条の13,31条のけん銃等発射罪に当たる。
【参照条文】 銃砲刀剣類所持等取締法3の13
銃砲刀剣類所持等取締法31
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集59巻3号302頁