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申立人と相手方は,子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ,申立人が相手方に対し,子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案

 

東京家庭裁判所審判/令和元年(家)第4650号、令和元年(家)第4651号

令和元年12月6日

親権者指定申立事件

【判示事項】    申立人と相手方は,子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ,申立人が相手方に対し,子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案において,我が国の裁判所に国際裁判管轄があり,準拠法は日本法となる旨判断した上で,本件離婚は民事訴訟法118条の要件を満たすところ,外国における父母の共同親権とする定めが我が国においても有効とされる場合,民法819条6項に基づき,父母の一方の単独親権とすることができるとし,申立人の単独親権へ変更することが子らの利益のために必要であるとして,申立てを認容した事例

【参照条文】    民法819-6

          民事訴訟法118

          家事事件手続法3の8

          家事事件手続法79の2

          法の適用に関する通則法32

【掲載誌】     判例タイムズ1478号252頁

          判例時報2456号123頁