一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否 最高裁判所第2 小法廷判決一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否 最高裁判所第2小法廷判決/昭和34年(オ)第856号 昭和36年6月23日 審決取消請求事件 【判示事項】 一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否 【判決要旨】 一の商標から二つの称呼を生ずるものと認定しても差支えない。 【参照条文】 商標法(大正10年法律第99号)2-1 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻6号1689頁