一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和34年(オ)第856号

昭和36年6月23日

審決取消請求事件

【判示事項】    一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否

【判決要旨】    一の商標から二つの称呼を生ずるものと認定しても差支えない。

【参照条文】    商標法(大正10年法律第99号)2-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集15巻6号1689頁