魚粉の国際海上運送における発熱や濡れによる損害について運送人の免責が認められず、かびによる損害について運送人の免責が認められた事例
東京高等裁判所判決/平成12年(ネ)第5178号
平成13年10月1日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 魚粉の国際海上運送における発熱や濡れによる損害について運送人の免責が認められず、かびによる損害について運送人の免責が認められた事例
【判決要旨】 1 魚粉の国際海上運送において発生した発熱および濡れによる損傷は、抗酸化剤処理が不十分であったことにより生じたものと認めるには足りず、むしろ、積付け中の降雨によって濡れたことが原因である可能性がより高いものと認められるなど判示の事実関係のもとにおいては、「1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」(ヘーグ規則)4条2項(m)および同項(q)の免責事由に該当するものとは認められない。
2 魚粉の国際海上運送において発生したかびによる損傷については、貨物の積付方法や通風換気の方法に不適切な点があったとはいえないなど判示の事実関係のもとにおいては、運送人に過失がなく、ヘーグ規則4条2項(q)の免責事由に該当するものと認められる。
【参照条文】 1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約2
1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約3
1924年8月25日にブラッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約4
国際海上物品運送法3
国際海上物品運送法4
国際海上物品運送法5
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報民事52巻1~12号14頁
金融・商事判例1132号16頁
判例時報1771号118頁