ミシンを指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するか 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ミシンを指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するか

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和33年(オ)第766号

昭和35年10月4日

商標登記願拒絶査定抗告審判審決取消事件

【判示事項】    ミシンを指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するか

【判決要旨】    「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、ミシンを指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは呼称が類似し、類似の商標と認むべきである。

【参照条文】    商標法(旧)2-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集14巻12号2408頁