覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成13年(あ)第882号

平成13年11月12日

覚せい剤取締法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件

【判示事項】    覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例

【判決要旨】    夜間相当数の客が出入りするいわゆるラブホテルの4階の客室に宿泊した者が、同室の窓から直線距離で約12m、水平距離で約4m離れた同ホテル敷地内の駐車場の通路上に、覚せい剤の入ったセカンドバッグを投げ、同バッグを取り戻しに行くことなく翌朝までこれを放置し、一時同バッグを投げたこと自体の記憶も不確かになっていた上、その間に同バッグが第3者によって発見されるまで6時間以上経過していたなど判示の事実関係の下では、同バッグが発見された時点において、その覚せい剤を所持していたとはいえない。

【参照条文】    覚せい剤取締法14

          覚せい剤取締法41の2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集55巻6号731頁