覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/平成13年(あ)第882号
平成13年11月12日
覚せい剤取締法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件
【判示事項】 覚せい剤取締法41条の2第1項にいう覚せい剤の所持に当たらないとされた事例
【判決要旨】 夜間相当数の客が出入りするいわゆるラブホテルの4階の客室に宿泊した者が、同室の窓から直線距離で約12m、水平距離で約4m離れた同ホテル敷地内の駐車場の通路上に、覚せい剤の入ったセカンドバッグを投げ、同バッグを取り戻しに行くことなく翌朝までこれを放置し、一時同バッグを投げたこと自体の記憶も不確かになっていた上、その間に同バッグが第3者によって発見されるまで6時間以上経過していたなど判示の事実関係の下では、同バッグが発見された時点において、その覚せい剤を所持していたとはいえない。
【参照条文】 覚せい剤取締法14
覚せい剤取締法41の2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集55巻6号731頁