海上運送人の荷送人に対する運送契約上の債務不履行に基く損害賠償責任の除斥期間の適用の当否およびその起算日
東京高等裁判所判決/平成16年(ネ)第3048号
平成16年12月15日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 海上運送人の荷送人に対する運送契約上の債務不履行に基く損害賠償責任の除斥期間の適用の当否およびその起算日
【判決要旨】 本件舶荷証券の裏面約款25条は、本件運送契約は船荷証券に別段の定めがない限り日本法に準拠すると規定しており、同約款の文言の意義は我が国の現行国際海上物品運送法(以下「国際海運法」という)に準拠して解釈することが許されると言うべきである。
日本の現行国際海運法では運送人の不適切な引渡しについても免責を認めると解されており、同約款5条(5)による除斥期間の規定は別段の定めに該当するので、その文言をへーグ・ルールに準拠して解釈することは困難である。
また、約款5条(5)が除斥期間の起算日について「全品滅失の場合、それが引き渡されるべきであった日」と規定しており、除斥期間は貨物が客観的状態に基づいて引渡しが可能であったか否かによって判断すべきである。
【参照条文】 国際海上物品運送法14-1
旧国際海上物品運送法14
【掲載誌】 金融法務事情1751号47頁