養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成30年(受)第1197号

平成31年3月5日

養子縁組無効確認請求事件

【判示事項】    養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

【判決要旨】    養子縁組の無効の訴えを提起する者は、養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。

【参照条文】    民法802

          民法964

          民事訴訟法134

          人事訴訟法2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事261号75頁

          裁判所時報1719号3頁

          判例タイムズ1460号39頁

          金融・商事判例1569号15頁

          判例時報2421号21頁

          金融法務事情2123号58頁