公共企業体等の労働組合が「スト資金」等として徴収する臨時組合費につき組合員の納付義務が認められた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公共企業体等の労働組合が「スト資金」等として徴収する臨時組合費につき組合員の納付義務が認められた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和48年(オ)第1168号

昭和50年12月1日

組合費請求事件

【判示事項】    公共企業体等の労働組合が「スト資金」等として徴収する臨時組合費につき組合員の納付義務が認められた事例

【判決要旨】    公共企業体等の労働組合が「スト資金」等の名目を付しストライキ実施の方針樹立と関連づけて臨時組合費の徴収を決定した場合でも、ストライキの実施はいわばプログラムにすぎず、現実にこれを行うかどうかは将来の労使交渉の帰すうにより影響を受けるもので、右徴収決定の時点において既にストライキの実施を確定不動のものとして企図していたわけではない等判示のような事実関係のもとでは、組合員はこれを納付する義務を免れないと解すべきである。

【参照条文】    労働組合法2

          公共企業体等労働関係法17

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事116号759頁

          判例タイムズ330号230頁

          判例時報798号3頁

          労働判例240号52頁