約束手形の偽造部分を没収するには、第三者である手形提出者に対し、刑事事件における第三者所有物の没 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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約束手形の偽造部分を没収するには、第三者である手形提出者に対し、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づく参加の機会を与えることが必要か(積極)

 

名古屋高等裁判所判決/昭和58年(う)第319号

昭和59年6月13日

有価証券偽造、同行使、詐欺

【判示事項】    約束手形の偽造部分を没収するには、第三者である手形提出者に対し、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に基づく参加の機会を与えることが必要か(積極)

【参照条文】    刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法2

          刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法3

          刑法19

          刑事訴訟法498-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和59年450頁

          刑事裁判月報16巻5~6号404頁

【評釈論文】    警察学論集38巻7号148頁