市長が懇親会や職員の結婚式に公用車を使用したのは違法であるとして,住民の市長に対する市長公用車使 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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市長が懇親会や職員の結婚式に公用車を使用したのは違法であるとして,住民の市長に対する市長公用車使用損害賠償請求・住民訴訟

 

水戸地方裁判所判決/平成19年(行ウ)第14号

平成22年3月2日

市長公用車使用損害賠償住民代位請求事件

【判示事項】    市長が懇親会や職員の結婚式に公用車を使用したのは違法であるとして,住民の市長に対する市長公用車使用損害賠償住民代位請求訴訟において,結婚式は私的なつながりに基づくもので,公的な役割,職務を果たしているとは評価できないとした上で,裁量権の行使に逸脱又は濫用があったとして,原告らの請求を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載