責任能力のある17才8か月の未成年者が小型漁船を操縦していて起した過失致死事故につき監督義務者で | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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責任能力のある17才8か月の未成年者が小型漁船を操縦していて起した過失致死事故につき監督義務者である両親、代理監督義務者である祖父の監督義務違背との間の相当因果関係が認められた事例

 

大阪高等裁判所判決/昭和54年(ネ)第816号

昭和54年10月11日

損害賠償請求事件

【判示事項】    責任能力のある17才8か月の未成年者が小型漁船を操縦していて起した過失致死事故につき監督義務者である両親、代理監督義務者である祖父の監督義務違背との間の相当因果関係が認められた事例

【参照条文】    民法709

          民法714

【掲載誌】     判例タイムズ401号80頁